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土地に対する評価方法

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土地に対する評価方法は大きく分けて3つあります。

 

1.公示価格

2.基準地価

3.路線価

 

この3点について説明を行います。

 

1.国土庁に任命を受けた土地鑑定委員会がちか公示法にもとづいて、毎年11日を

価格判定の基準日として、地価公示基準値の単位面積あたりの正常な価格を調査決定し、

官報によって公示している価格のことです。

一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、不動産鑑定士または、不動産鑑定士補が鑑定評価を行う際、また公共事業者が事業用地の取得価格を算定している際には、

公示価格を基準としなければならないとされています。

また、都道府県知事が土地利用計画法にもとづいて、土地取引価格を規制する際には、

この公示価格を基準とすることとなっています。

 

2.基準地価

公示地価と並ぶ公的な地価指標のひとつで都道府県知事が、国土利用計画法による

土地取引の規制をスムーズに進めるために、調査して公表するものです。

毎年71日時点に各都道府県ごとに地価調査を行い、9月中旬に国土交通省がまとめて発表します。

公示地価と同様に、住宅地、商業地、工業地などの用途地域ごとに、各地区の基準地が

選ばれ、1平方メートルあたり単位で表示されます。

 

3.路線価

宅地の価格がおおむね同一と認められる一連の宅地が面してる路線(公衆が通行する道路のこと)について、その路線に面する宅地の1平方メートルあたりの価額を千円単位で表示したものを「路線価」といいます。

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